特定創業支援事業とは
特定創業支援事業とは、市区町村又は創業支援事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組みをいいます。
豊中市では特定創業支援事業として、
- 豊中市
- 豊中商工会議所
- 日本政策金融公庫十三支店
- とよなか起業・チャレンジセンター
で、各支援機関単独または組み合わせによる、継続的な相談・個別支援を受けることを言います。
(目安は一か月以上にわたり4回以上で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく支援を受けること。)
【創業者にとってのメリットとは?】
特定創業支援を受けるメリットは、次の6点です。
①会社設立時の登録免許税の軽減(*1)
- 株式会社または合同会社→資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の減免、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免) - 合名会社または合資会社→1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
(*1)
・特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、
登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。
②創業関連保証の特例(*2)
- 創業関連保証特例として、大阪府開業サポート資金を借入されるときの自己資金要件が1/10に
- 借入が事業開始6ケ月前から可能
(*2)
・手続きの際、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査が必要です。すでに信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象になります。
・豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用できます。
③日本政策金融公庫の「新創業融資制度」等の特例(*3)
- 新創業融資制度(事業を始める方または税務申告を2期終えていない方)
→ 「勤務・雇用創出要件等」及び「自己資金要件」が撤廃に - 新規開業資金(事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方)
→ 金利の引き下げ(基準利率-0.4%)
(*3) 制度についての詳細は日本政策金融公庫十三支店(℡:06-6305-1978)へお問い合わせください。新規開業資金の対象者は事業開始後おおむね7年以内の方ですが、証明書発行対象者は創業後5年未満の方となりますのでご留意ください。なお、提出する証明書は写しで結構です。
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④日本政策金融公庫十三支店の融資決定迅速化について
(④は日本政策金融公庫十三支店と豊中市独自のメリットとなります)
- 「特定創業支援事業による支援を受けた証明書」の発行を受けられた方からの10百万円以下のお申込みにつきましては、原則、調査完了後5営業日以内に融資の方向性をご連絡いたいします。
*調査完了後5営業日には完了日も含みます (土日・祝日を除きます)
*ご連絡は、ご契約書類発送前にお電話で行います
⑤ 豊中商工会議所による大阪起業家スタートアッパー(創業支援)事業への推薦を受けることができます。
(⑤は豊中市独自のメリットとなります)
<大阪起業家スタートアッパー事業とは?>
- 支援するもビジネスプランコンテスト等を通じた有望創業者の発掘、目標達成型の補助金の支給、ビジネスプランから成長過程までの一貫したハンズオン支援を組み合わせることによる、創業者の着実な成長を支援するものです。
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○詳しくは、大阪起業家スタートアッパー事業のホームページ
【http://osaka-startupper.jp/】、
もしくは豊中商工会議所(06-6845-8004)にお問い合わせください。
⑥ とよなか創業ナビの【協力機関】による連携融資
商品により、ご利用条件等が異なります。詳細は各機関のチラシ等にてご確認ください。
< 池田泉州銀行の創業応援ローン「夢ひろがる」「夢ひろがるプラス」>
- 産業競争力強化法に基づく「認定特定創業事業計画」による支援を受けた旨の市町村が発行する証明書をお持ちの方は、金利優遇制度をご利用いただけます。
- お申込みに際しては、池田泉州銀行および大阪信用保証協会の審査があります。
○詳しくは、池田泉州銀行のホームページをご覧いただくか、お近くの池田泉州銀行にお問い合わせください。
【http://www.sihd-bk.jp/houjin/foundation/loan.html】
< 北おおさか信用金庫の創業支援融資「 ‘始めくん’豊中市型 」>
- 豊中市および豊中商工会議所との連携協定に基づく提供融資商品です。
- ご利用条件の「豊中市または豊中商工会議所から創業に際して指導等関与を受けた方(証明書等が必要)」については、産業競争力強化法に基づく「認定特定創業事業計画」による支援を受けた旨の市町村が発行する証明書も該当します。(ただし、本商品をご利用いただける方は創業後1年以内の事業者の方です。ご利用条件をご確認ください。)
- お申込みに際しては、事前の審査があります。
○詳しくは、お近くの北おおさか信用金庫にお問い合わせください。
【http://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/】
北おおさか創業支援融資‘始めくん’豊中市型 (チラシ)
※法令等の改正等により、特定創業支援を受けることによって利用できる支援制度は変更する場合があります。 詳しくは、各支援機関までお問い合わせください。
【特定創業支援を修了し、「証明書」を受けるには?】
先のメリットを受けるには、特定創業支援事業を修了し、「証明書」を発行してもらう必要があります。証明書は、豊中市長の発行となります。
1.証明書発行を受ける条件
- (対象となる方)
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- 創業前の方
- 創業後5年未満の方
- (必要なこと)
-
- 「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援を受け、修了すること
2.証明書発行の流れ
- 特定創業支援申込書の提出
- 相談等による支援の実施、証明に関する申込書の提出
- 支援修了証明書の発行
- 証明書発行による各種支援制度の活用
3. 留意事項
・特定創業支援開始から証明書発行までは約1か月半以上の期間が必要になります。
・創業後の方については、開業日のわかる書類(例:税務署受付印が押印された開業届の写し)の提出が必要になります。
・支援修了証明書には有効期限があります。有効期限は次の①・②のうち、いずれか早い日付です。
①令和6年(2024年)3月31日
②創業後の方については、創業してから5年を経過しない日
(例:税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日)
・各種支援制度を活用できる期間には制限があります。また、法令等の改正により、利用できる支援制度は変更される場合があります。
・支援修了証明書における記載事項から実際の会社設立内容に変更があった場合などは各種支援制度を受けることができない場合があります。その際は下記支援機関にお問い合わせください。
・相談日当日に(別紙)特定創業支援事業の進捗状況表をお持ちください。
<参考>
豊中市の「創業支援事業計画」の概要
⇒ 【豊中市の「創業支援事業計画」の概要】
創業支援事業計画 第1回認定について(経済産業省)(外部リンク)
⇒ http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140320003/20140320003.html
創業支援事業計画 第1回認定について(近畿経済産業局)(外部リンク)
⇒ http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/sougyoushien/nintei140320.html
特定創業支援事業 チラシ
⇒ 【特定創業支援事業についてのチラシ】